第1条
1.この規程は、株式会社CareFranが設置運営するケアフラン 福山(以下「事業所」という。)が行う居宅介護支援事業及び介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定める。
2.事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が要支援者および要介護者からの相談に応じ、要支援者および要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向等を基に、居宅サービス等を適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等への紹介等の連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。
第2条
1.事業所は、利用者が要支援・要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行うものとする。
2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的かつ効果的な居宅サービス計画等に基づいてサービスが提供されるよう配慮して行う。
3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。
4.事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、関係医療機関、介護保険施設、指定特定相談支援事業者等との連携に努める。
5.サービスの提供に当たっては、要支援者・要介護者等の要支援・要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に努め、主治の医師等及び医療サービスとの連携に十分配慮して行う。
6.利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思を踏まえ、必要な協力を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行う。
7.保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行う。
8.前7項の他、介護保険法その他の法令、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」及び「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」を遵守し、事業を実施するものとする。
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。